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ようこそ!!

当事務所の西村昌江は、100%相続専門税理士です。業務内容は、相続申告業務(準確定申告含む。)のみとなっております。相続税の申告は、わずか10か月間の間に様々なことを決めていかなければなりません。

相続のやり直しは原則できません。あとで後悔しないよう丁寧にお話をお聞きした上で、相続手続きのお手伝いをさせていただきます。

※準確定申告業務のみのご相談は行っておりません。

事務所の外観

事務所情報

お客様の声

相続のご相談の様子

相続のご相談

お客様が当事務所を選ぶ理由

よく聴く

~様々な角度から考える~

相続人様のお話を丁寧にお聞き致します。
(相続人様のお話の中にヒントが!)
初回打ち合わせ時、平均3時間~4時間位 お話しをお聞き致します。(過去の実績:最長8時間半)

よく効く

〜リスク回避を考える〜

相続税の税務調査でもっともチェックされるのがいわゆる「名義預金」です。
当事務所では、過去6年~10年くらいの預貯金通帳を拝見させて頂き、適正な申告を行うことにより税務調査のペナルティを回避する努力を致します。

よく利く

~点ではなく線で考える~

今回の相続税だけを計算するのではなく、一次・二次の合計相続税を比べましょう!
当事務所では、一次・二次の相続税の合計額や将来の不動産活用方法等を考えて、トータルで有利になるような遺産分割を提案させて頂きます。

書面添付制度

当事務所では、税理士法第33条の2に規定する書面添付制度を採用しております。この書類は、税務署に対して、『きちんと内容を確認して精査しています。』とアピールする書面とお考え下さい。この書類を提出することで当事務所の税務調査率がすごく少なくなっております。