1.被相続人・相続人とは誰のことですか?

財産を遺して亡くなった方のことを『被相続人』と言います。そして被相続人が遺した財産を相続する権利のある人を『相続人』と言います。

2.親が亡くなった時の相続人は誰ですか?

基本的には、〈被相続人の配偶者と子供〉です。配偶者がいない場合には、〈子供〉のみになります。

3.相続税の申告をしなければならないのは、どのような場合ですか?

被相続人から相続、遺贈、相続時精算課税制度適用に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超える場合には、その財産を取得した人が相続税の申告をする必要があります。

基礎控除額とは、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

なお、障害者控除、未成年者控除等の適用をして相続税が0円になった場合には、その適用を受けた相続人は、相続税の申告義務はないです。

4.相続財産とは具体的にどのような財産ですか?

相続税の課税対象となる財産とは、被相続人が所有していた現金、預貯金、土地、建物、有価証券、ゴルフ会員権、未収金などがあります。さらに、被相続人の死亡後に支払われる死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金、生前贈与したつもりでも法的に贈与が成立していない名義財産や、タンス預金も遺産として課税されます。

 ※死亡退職金や死亡保険金は、法定相続人全員が受け取った総額が、非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超えた部分が課税対象になります。      
※お墓、仏具等相続税法上非課税とされる財産もあります。

5.相続税の申告はいつまでにしなければならないのでしょうか?

被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ケ月以内です。

遺産の総額が基礎控除を超えている場合で、10ケ月以内に遺産分割協議と相続税申告を済ませないと、様々な特例を受けられないままの相続税を相続人全員で納税しなければならなくなります。

6.配偶者が相続すれば、相続税はかからないのですか?

被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円または、配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。

※一次相続で相続税が少なくなっても、二次相続では配偶者がいない為、逆に相続税が高くなることがあります。したがって、一次・二次のトータルの相続税を考慮して検討することが重要です。

7.相続税の申告の相談はいつ頃するのが良いですか?

相続税の申告期限は、相続開始日より10ケ月以内となります。

相続発生後は、被相続人の財産・債務の把握、相続人の確認等さまざまな作業を行う必要があります。その財産・債務を把握したうえで、相続放棄を選択する場合は、相続開始日から3ケ月以内に手続きをしなくてはなりません。また、所得税等の準確定申告が必要な場合には、相続開始日から4ケ月以内に行わなくてはなりません。

従いまして、相続税の申告のご相談は、早ければ早いほど良いと思います。できれば、相続開始日から2ケ月以内にされることをお勧め致します。

8.相続税の計算は、どのように行うのですか?

相続税の計算は、以下の算式で行います。

①相続税の課税価格=相続財産-非課税財産-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産+みなし相続財産(死亡退職金や死亡保険金のうち非課税金額を超える金額等)

②相続税の総額=(上記①-基礎控除額)を法定相続人が法定相続分で遺産を分割したものと仮定して、各相続人の相続税を計算したものを合計した金額です。

③各相続人等の相続税額=上記②の金額を実際の相続した割合で按分して、その金額に配偶者や未成年者など相続人に応じて控除や配偶者や1親等以外の相続人等の二割加算等の相続人に応じた加算を行った金額です。

9.相続税申告期限までに遺産分割が決まらなかった場合にはどうすれば良いでしょうか?

その未分割となっている財産は、相続人全員で共有しているという前提で、各相続人が民法上法定相続分に従って取得したものと仮定して、各相続人の負担税額を計算し、各々相続税を支払うことになります。

その後、分割が決まったら修正申告等の手続きをします。

10.相続税の申告をしなかったらどうなりますか?

相続税の申告は、被相続人が死亡した日の翌日から10ケ月以内にしないといけないこととなっております。この期限までに申告をしなかった場合には無申告となり、無申告加算税がかかってしまいます。

無申告加算税の税率は、状況や金額に応じて5%から30%です。

(意図的に仮装・隠ぺいした場合と判断されてしまうと重加算税(40%)が課されてしまうケースもあります。)